過失相殺
電通事件ポイント3
過失相殺無し
→「労働者の性格が個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、その性格を賠償額の算定に斟酌すべきではない。」
二審(東京高裁)の損害額の3割減額は違法
▼(減額事由)―Aの性格(真面目で完璧主義、責任感が強いといったうつ病親和的性格)や、同居両親の対応(Aの勤務状況改善措置を講じなかった)
▲過労自殺事案一般について、本人の性格や家族の落ち度等を減額事由としていっさい斟酌してはならないというものではない。
過失相殺無し
→「労働者の性格が個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、その性格を賠償額の算定に斟酌すべきではない。」
二審(東京高裁)の損害額の3割減額は違法
▼(減額事由)―Aの性格(真面目で完璧主義、責任感が強いといったうつ病親和的性格)や、同居両親の対応(Aの勤務状況改善措置を講じなかった)
▲過労自殺事案一般について、本人の性格や家族の落ち度等を減額事由としていっさい斟酌してはならないというものではない。