安全配慮義務違反
電通事件ポイント2
会社の過失責任(安全(健康)配慮義務違反)を認定
→Aの上司らは、Aが恒常的に著しい長時間労働に従事
していること及びその健康状態が悪化していることを認識
しながら、その負担軽減措置を取らなかった。
(判決)「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務
を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や
心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を
損なうことがないよう注意する義務を負う」
→心身の健康配慮義務明言=心身の疾病予防