安全配慮義務違反

電通事件ポイント2

会社の過失責任(安全(健康)配慮義務違反)を認定

の上司らは、Aが恒常的に著しい長時間労働に従事

していること及びその健康状態が悪化していることを認識

しながら、その負担軽減措置取らなかった

 

 

(判決)「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務

を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や

心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康

損なうことがないよう注意する義務を負う」              

 

心身の健康配慮義務明言心身の疾病予防

 

 電通事件最高裁判決