長時間労働者への医師による面接指導制度

 脳・心臓疾患の発症が長時間労働との関連性が強いとされていることから、労働安全衛生法第66条の8により、

事業者には、医師による該当者への面接指導を行うことが義務付けられている。
 事業者は長時間労働等の要件に該当する労働者の健康状態を把握し、適切な措置を講じなければならない。
また、労災認定された自殺事案には長時間労働であったものも多いことから、この面接指導の際には、

うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するために、メンタルヘルス面にも配慮が必要である。

【対象】

 すべての事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月から適用)

【概要】

 事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、

労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければならない。
(ただし、1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除く。)